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NPO法人設立基礎知識

NPO法人解散

諸般の事情によりNPO法人を解散する場合が
あるかも知れません。

一般的なNPO法人の解散理由は次の通りです。

・社員総会の解散決議
・目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
・正会員の欠乏
・合併
・破産手続きの開始
・所轄庁による設立認証の取り消し

ほとんどの場合、NPO法人の解散は総会決議によって行われています。
理由は様々ですが、その多くは会員が思ったほど増えない、
事業収入が増えず、赤字が続いているなどです。

所轄庁による認証の取り消しも意外と多く見られます。
ただその多くは既に休眠状態のNPO法人であり
毎年の事業報告も行っていないために認証が取り消されているものです。

 

NPO法人の総会による解散

NPO法人を総会決議によって解散する場合
総会の決議は特殊決議によるものとされています。
特殊決議とは正会員総数の3/4以上の賛成が必要とされます。

総会では、解散についての決議の他にも
定款に規定が無い場合は清算人の選任
残余財産の譲渡先の決定を行います。

清算人は1人でも複数人でもよく、多くは理事がそのまま清算人に
選任されます。清算人は各自が代表権を持ち清算業務のみを
行います。

監事は新たに選任する必要は無く、そのまま清算監事業務を
行います。

解散が決議されたNPO法人は、その時点から清算法人としてのみ
存続するため、一切の収益業務は行えません。

清算法人の主な業務は、残余財産の処理と債権債務の整理です。
実際は残余財産がある清算法人は少なく、財産を譲渡する事は稀です。
実務上は微々たる残余財産を清算業務に使い切ってしまう事がほとんどです。

債権債務の整理は重要です。
特に法人の知れたる債権者に対しては個別に解散と債権整理について連絡し
また債権者公告を最低でも2ヶ月間はすることが法定されています。

 

登記と報告

NPO法人の解散は、登記だけではなく監督庁への
報告も必要となります。

解散決議後に2週間以内に、解散および清算人の登記をし
登記完了後に監督庁へ解散届と登記事項証明書を提出します。

解散届は各県の監督庁により異なりますが、
例えば三重県の場合、解散事由と残余財産の有無と処理について
記載しなければなりません。

清算業務が終了したら、清算人は清算結了登記を
清算結了日から2週間以内に行う必要があります。

債権者公告が法定で2カ月間とされているため
公告期間が終了するまでは清算結了登記は出来ません。

清算結了登記が完成したら、監督庁へ
清算結了届と登記事項証明書を提出して
NPO法人は完全に解散したことになります。

 

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