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NPO法人設立基礎知識

NPO法人設立方法2

法人設立のための書類が完成したら、監督庁に提出します。
三重県の場合は、津市にある男女共同参画・NPO課です。
(県庁の部署ですが、県本庁舎内にはありません)
書類の不備がなければ、書類は受理され、
14日間一般市民が縦覧できる状態に置かれます。

この14日間の縦覧期間中に書類自体は監督庁により
NPO法人設立要件に合致しているかどうか審査されます。

縦覧期間が終わると、大体7日後くらいに法人設立の認証または不認証の
結果が書面で法人代表者に通知されます。
仮に不認証だった場合は、その理由を聞き必要な修正すれば
再申請ができます。

縦覧期間は法定されており短縮できないため
申請から認証されるまでは特にできる事はありません。
その間もNPO本来の活動を続けることになりますが、
審査期間中は法人を名乗る事は出来ないので注意してください。

認証が得られたら、認証通知が届いた2週間以内に「主たる事務所」を
管轄する登記所に法人設立の登記をすれば、NPO法人は完成です。
(三重県は津の法務局のみで法人登記ができます。)

NPO法人設立登記には次の書類が必要になります。

・法人設立登記申請書
・設立認証書の原本と写し
・定款の写し
・理事の就任承諾書および誓約書の写し
・設立当初の財産目録写し
・法人代表者の印鑑届書
・法人代表者の印鑑証明書

登記が完成すれば名実ともに「NPO法人」なので
不動産登記や、銀行口座、各契約主体は全て法人名義で
行うことができます。

NPO法人も一般企業法人と同じように
税金や労働保険・社会保険の規定従う必要がありますので
登録や報告を怠らないように注意しましょう。

また法人設立後には税務署に「法人開業届」を提出しなくてはいけません。
(実際に税金が発生するかどうかとは別問題です)
従業員などの金銭給与が発生する場合には、
「給与支払い事務所等の開設届」も併せて提出が必要です。

 

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