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NPO法人設立基礎知識

NPO法人設立方法1

三重県でNPO法人を設立するには監督庁である三重県知事の
設立認証を受けなければなりません。
そのために次の書類を監督庁(実際は三重県NPO課)へ提出します。

・設立申請書
・定款
・設立趣旨書
・役員名簿
・各役員の就任承諾書および宣誓書
・各役員の住民票
・社員のうち10人以上の名簿
・確認書
・設立総会議事録
・設立初年度および翌年度の事業計画書
・設立初年度および翌年度の活動計算書

三重県の場合、定款と議事録以外は書式が決まっていますので
県のホームページなどからダウンロードしてください。
(ただし、設立申請書以外は自由書式も認められています。)

これらの提出書類の中で特に重要となるのが
定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書です。
これらの書類さえしっかり作成できれば設立認証は必ず取れます。

 

定款

定款はNPO法人の憲法といってよいものです。
法人はこの定款に規定された活動のみができます。
それ故に、NPO法人の「主たる活動」「従たる活動」については
慎重に決め、定款に記載する必要があります。

主たる活動と従たる活動を厳密に区別する法的な規定はありません。
そのため、監督庁が審査の際に法人の定款と趣旨書から
その区別が正しいかどうかを判断します。

将来的にどのような活動をするか分からないからといって、
何でもかんでも定款に記載するのは避けるべきです。
そうすると監督庁はどのような活動をするNPO法人なのか分からず
活動に関する質疑応答を繰り返すことになり審査が進まなくなります。

また役員の選出方法や解任方法、社員の入退会条件や、
社員総会の決議事項や決議方法、会費なども定款の記載事項となります。
特に理事に関して記載には注意が必要です。

これらの規定の多くは法定されており、規定の範囲内で
各NPO法人独自の定款規定を作ることになります。
そのためには定款作成に関してある程度の法律知識は
勉強しておく方が良いでしょう。

NPO法人の定款のひな型は三重県の監督庁でも公開されていますが
その内容をあまり理解せずそのまま使用してしまうと
法人設立後に思わぬトラブルになる事もあるので注意が必要です。

定款は、法人設立後にはその変更に監督庁の許可が必要な項目も
あるので、最初の定款を作る際には、定款の内容や法的効力よく理解し、
変更の必要が少なくなるように心がけましょう。

 

設立趣旨書

NPO法人の存在意義を明らかにするための書類です。
定款がNPO法人の憲法とするなら
設立趣旨書はNPO法人の理念です。

一般にNPOは、ある地域において何らかの問題が存在し、
その解決には行政の力だけでは難しく、
また一般企業では利益になり難いものを
市民の力で解決していくことを目的として設立されるものです。

設立趣旨書では、監督庁に
「NPOの活動目的は何か?」「なぜNPOを法人化するのか?」などを
客観的な文章で説明する必要があります。

そのため設立趣旨書はとても重要で
法人化認証だけでな、今後の活動にも大きな影響を与えるので
熟考を重ね作成する必要があります。

設立趣旨書の作成方法には法的規定も書式もありません。
それ故、書くのに苦労するかもしれません。
まずはNPOの活動原点や理念を客観的に書き出してみる事を
お薦めします。

 

事業計画書・活動予算書

NPO法人には「主たる活動」「従たる活動」があります。
法人になった場合、これらの活動を計画的に実施していく必要があります。
そのためこれらの活動を「いつ」「どこで」「どれくらい」行うかを
事業計画書に記載する必要があります。

事業計画書は2ヶ年分の事業予定なので、現在のNPOの活動状態をふまえ
ある程度現実的で達成可能な範囲のものを作成すると良いでしょう。

ちなみに「従たる活動」に関しては、もともと行う予定が無い場合は
事業計画書は必要ありません。

活動予算書は法人の事業計画を金銭収支の側面から表したものです。
一般企業における損益計算書に当たるものです。

NPO法人の活動原資は、社員の会費や寄付金です。
これに「主たる活動」「従たる活動」によって得られた利益が
加わります。

活動予算書には2ヶ年分のこれらの金銭収支を記載することになります。
NPOは利益団体ではないので、収支結果が赤字になる可能性がありますが
そこは認証審査にはあまり影響しません。

ただ、明らかに破産しそうな予算を組んだり、黒字を意識した
無理な収入計画を立てると審査が長引いたりしますので
注意が必要です。

 

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