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NPO法人設立基礎知識

NPO法人設立条件

NPOを法人化するには以下の要件を全て満たす必要があります。

・営利を目的としないこと
・社員(正規会員)になるために、条件を付けないこと
・10人以上の社員がいること
・3人以上の理事および1人以上の監事がいること
・役員のうち役員報酬を受け取る者が役員総数の1/3以下であること
・役員のうち3親等内の親族が役員総数の1/3以下であること
・宗教活動、政治活動が主たる目的でないこと
・特定の公職者または政党を支持・反対することを目的としないこと
・暴力団もしくはその関係団体ではないこと

よく誤解されるのですが、「営利を目的としないこと」とは
NPO法人がその活動を通じて「お金を稼いではならない」
ということではありません。

ここで言う「営利を目的としないこと」とは、
法人の活動で得た金銭を社員に利益として配分しないということです。
(「社員」とは会社員ではなく、NPO法人の会員の事です)

つまり法人活動で儲かったからといって、その利益を
社員や役員で配分するのではなく、法人の非営利活動に
使わなければならないということです。

 

非営利活動とは

NPO法人の「営利を目的としないこと」についてもう少し詳しく解説します。
NPO法人の活動には、「主たる活動」「従たる活動」の二つがあります。

「主たる活動」とは、NPO法人の本業であり、本来の目的である社会貢献活動を
行う非営利活動のことです。

「従たる活動」とは、NPO法人本来の目的ではなく、法人の運営のための資金を
稼ぐアルバイトのようなものです。

どちらの活動を行うにしても、通常はそこに金銭の授受が発生します。
一般企業ならば、得た金銭つまり売り上げから給与や販売経費、税金などを
差し引いたものが、企業利益となり、その利益をどう使うかは企業の自由です。

しかし、NPO法人は企業利益に当たるものを、主たる活動にのみ
使用しなければならないと法定されています。

従たる活動などで儲かったから、その時だけ役員報酬や職員給与を
増やすといったことはできず、主たる活動の資金として使用しなければなりません。
これが「営利を目的としないこと」の内容です。

繰り返しになりますが、NPO法人がお金を稼いではいけないわけではありません。
むしろその逆でお金を稼いだ方が良いのです。
その方が稼いだ分だけ主たる活動を活性化できるからです。

実際、法人化申請の際に2カ年分の活動計画と予算の提出が必要であり、
極端な赤字運営が予想されると設立認証は難しくなります。

もし仮にNPO法人を設立して、一般企業のように稼ぎ
役員の所得を増やしたいと思っているならば
上述したようにNPO法人ではそれは難しいので
迷わず会社組織を設立することをお薦めします。

 

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