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NPO法人設立基礎知識

NPO法人設立後

NPO法人は設立後は、監督庁の管理下に置かれます。
(三重県では知事、県庁NPO課です)
ただ特に厳しく管理されるわけではありません。
NPO本来の目的である公益性が維持されているか
必要な報告がされているかの確認程度です。

設立後に監督庁へ報告義務があるのは主に
毎事業年度の結果、定款変更、役員変更についてです。

毎年、監督庁へ提出する書類は次の通りです。

・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・活動計算書
・役員名簿
・10人以上の会員名簿

これらの提出物はに関しては、放っておくと後々
過料や法人認証取り消しに発展してしまうことがあるので
注意が必要です。

各提出・報告義務についてもう少し詳しく解説します。

 

事業報告書

監督庁が最も重要視しているのが毎年の事業報告書です。
NPO法人は毎年必ず事業年度の終了後に監督庁へ
事業報告書の提出をしなければなりません。

事業報告書の提出は法定されているため、不提出の場合は
過料が課せられたり、また3年以上の不提出は法人の
認証取り消し処分の対象になります。

この報告書は、設立認証申請の時と同様に一般市民に縦覧されます。
つまりNPO法人の活動が正しく行われているがどうかが
一般市民の目にもふれるため、NPOの責任が増すことになります。

また事業報告書に加え、NPO法人は定款に定める方法により
毎事業年度の財産目録、貸借対照表、活動計算書を
一般に公表しなければなりません。

これらの公表は一見面倒にも思えますが
NPOの活動を世間に広める機会にもつながり
会員や寄付金の獲得に役立つ事もあります。

 

定款変更

NPO法人の設立後に定款の変更が生じる場合があります。
その場合、単純に監督庁への報告で良いものもあれば
あらためて監督庁の認証が必要なものもあります。

次の定款変更に関しては監督庁(三重県知事)の認証が必要で、
認証を受けた後でなければ変更ができません。

・目的
・名称
・特定非営利活動の種類。事業
・主たる事務所及び従たる事務所の所在地(監督庁変更)
・社員の資格の得喪に関する事項
・役員に関する事項
・会議に関する事項
・その他の業務に関する事項
・残余財産の帰属すべきものに関する事項
・定款の変更に関する事項

また法人設立時に登記事項だったものは
定款変更後の事項に関して登記しなくてはなりません。

 

役員変更

NPO法人の役員の任期は最長2年です。
よって役員は長くとも2年おきに変更しなくてはなりません。
ただし、同じ人を再任することは問題ありません。

NPO法人の理事は登記事項であるため
理事の変更がある度に理事の変更登記が必要になります。
(監事は登記事項ではないため不要です。)

理事の変更登記には、監督庁の認証は不要ですが
変更登記後に、監督庁へ変更の届け出が必要になります。
(監事も変更届けは必要です。)

もし、長期にわたり理事の変更をしなかった場合、
登記懈怠として裁判所から過料の支払いを命じられることが
ありますので、注意が必要です。

役員の変更には次の書類が必要となります。

・役員変更届書
・変更後の役員名簿
・役員の就任承諾書
・誓約書
・新規就任役員の住民票

 

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